2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
熊本地震につきましては、この法案が対象としている災害が「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの」ですので、先ほど矢倉委員の御質問にお答えしましたとおり、人的被害や物的被害の程度、範囲、そうした罹災状況が甚大で地域全体の日常生活が破壊された状態になるような災害という、この想定した災害に当たるかどうかを考えることになりますけれども、
熊本地震につきましては、この法案が対象としている災害が「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるもの」ですので、先ほど矢倉委員の御質問にお答えしましたとおり、人的被害や物的被害の程度、範囲、そうした罹災状況が甚大で地域全体の日常生活が破壊された状態になるような災害という、この想定した災害に当たるかどうかを考えることになりますけれども、
ただし、罹災証明が必要ということでなかなかまだ保証承諾の例が少ないというようなことも報道されておりましたが、もうこういう地元の自治体、今大変な状況でありますので、被災自治体は大変な状況でありますので、それがなくても金融機関や保証協会でその罹災状況を確認できればオーケーと、こういう簡易な扱いにすべきではないでしょうか。
一方、先生の御指摘のように金融機関や保証協会が代わって罹災状況を確認するということにつきましてでございますけれども、融資や保証を行う機関が自ら行うことは判断の客観性を損ないかねないというおそれがあるということ、また保証協会や公的金融機関では資金繰り支援を行う業務をやっているわけでございますけれども、これに罹災状況の確認を行うという業務を加えますと本来の業務の資金繰りに支障を与えかねないという懸念があるということなどから
生命保険業界あるいは損保業界に対してもきちっと、何よりもこういう災害のときでございますから十分な措置をするようにというお願いを出させていただきまして、例えば保険証書、保険の話が今先生出ましたけれども、保険証書あるいは届出印鑑等を喪失した保険契約者についても可能な限り便宜を講ずることとか、保険金、これ給付金の支払をできる限り迅速に行うように配慮することとか、あるいは保険料の払込みについては、契約者の罹災状況
また、保険支払いについては、保険証書、それから届け出印鑑等を喪失した保険契約者については可能な限り便宜を講ずること、それから、保険金あるいは給付金の支払いをできる限り迅速に行うように配慮すること、それから、保険料の払い込みについては契約者の罹災状況に応じて猶予期間の延長を行うなどの適宜措置を講ずることなどをいち早く要請させていただいたわけでございます。
それともう一つ、今御答弁くださいました中身をもう少し敷衍していただきまして、これからどんなふうに罹災状況のデータをきちっと把握されていらっしゃるかということについて、せっかくのこの機会ですから、お示しいただければと思います。
活動内容といたしましては、例えば、本年七月の新潟県、福井県における集中豪雨、また、十月二十日からの台風二十三号における災害、また、二十三日に発生いたしました新潟県中越地震等の災害対応に見られますように、先生御指摘のとおり、緊急消防援助隊として、迅速な罹災状況の把握、また、がけ崩れ、道路寸断等による陸上からの活動困難な場合の救急救助活動、また、そのほか、これは今回ちょっと直接では関係ございませんが、林野火災
これは罹災状況に応じて一年から三年までの据置措置でございます。それからもう一つ、全体の返済期間の延長、これも一年から三年という期間でございます。それから、返済期間中の金利の引き下げ、こういった返済方法の変更によって軽減措置、特例措置を講じているところでございます。
次の三ページ目、これは芦屋市の罹災状況報告書、罹災証明書なんですけれども、こちらの方は、「り災状況」の欄に詳しく自分の家屋または家財の罹災状況というのを書こうと思えば書ける欄があるわけなんです。 というふうに、一言で罹災証明書といっても、自治体によって内容も全くまちまちであるということも国税当局はぜひ御理解をお願いしたいのです。
○政府委員(西村吉正君) 住宅金融公庫の融資を受けて住宅を購入、支払い中の方が災害に遭われた場合の措置といたしましては、災害発生後大幅な収入減や支払い能力が低下した方につきまして、罹災状況に応じ、御指摘のように最長三年間、元金、利子双方の支払い猶予を認めるとともに、当該期間中の利率は最高一・五%引き下げることとしておりまして、一・五%というのは引き下げる幅でございます。これは既に実施しております。
政府系金融機関の、特に住宅金融公庫におきましては、全体の方針としましてもそうでございますが、既往の貸し付けにつきましては、災害発生後大幅な収入減になった方について、罹災状況に応じた返済条件の緩和に努めさせていただきます。また、延滞があった場合の延滞損害金の免除についても配慮をさせていただく、通常と違って弾力的な返済猶予措置を講じているところでございます。
特にこれに対する弾力的な措置がどの程度可能かということでありますが、災害発生後、大幅な収入減になった方については、罹災状況に応じた返済条件の緩和とか、延滞があった場合の延滞損害金の減免というふうな、そういう弾力的な返済猶予措置が開かれているようでございますが、それで十分かどうか、そんなことも含めて政府全体の中で早急に真剣に詰めをさせていただきたいというふうに思っております。
また、既に住宅公庫の融資を受けておられる方の既往の貸し付けにつきましても、災害発生後大幅な収入減になった方について、罹災状況に応じた返済条件の緩和、あるいは延滞があった場合の延滞損害金の減免等、弾力的な返済猶予措置を講ずることとしておるところでございます。
そういう意味で、今後も重要な局面にありますバングラデシュに対する積極的な国の支援をお願いするわけでありますが、冒頭、まず現状がどのようになっておるか、罹災状況について外務省の方における調査事項がありましたならば述べていただきたいと思います。
事故現場の検証、それから負傷された方々あるいは工場関係者等から事情聴取を行いまして、爆発箇所の特定それから罹災状況の把握といったものに努めてまいってきておるわけでございます。現在、爆発原因究明のために複数の専門家に対して鑑定嘱託を行っておるという状況でございます。また、爆発した化学薬品の取り扱い状況の実態解明ということも、私どもの捜査上必要でございますので、こういった捜査を推進中でございます。
われわれといたしましては、その際に当該地域の被災の状況をつぶさに調査いたしまして、その状況が激甚災害の基準に該当するかどうか、そういうことの処理をいたしまして、その結果、台風十七号による半田公共職業安定所内における事業所の罹災状況が、ここに言っております法律の激甚災害の基準には該当しないという結論になって、その申請につきましては適用をしないという結論を出したわけでございます。
○柄谷道一君 一度、各地方自治団体のいま推定いたしております震度六程度における罹災状況につきましてデータがございましたら後ほどでも結構でございますから御提示をお願いをしたい、こう思います。 しかし私の聞いておるところによりますと、その震度六程度による罹災程度にいたしましても、たとえば風速については秒速八メートル程度を前提としておる。風はこれ以上に吹かないという保証は全くないわけでございます。
○説明員(井田勝造君) 職員の罹災状況について報告をいたしますると、やはり七月一日の房総半島を中心としました集中豪雨に伴う罹災でございますが、床上浸水が三軒、これは職員のそれぞれの家庭の床上浸水でございます。床下浸水が七軒と、こういう比較的軽微な被害で済んでおります。床上浸水をいたしました職員に対しましては、公社から災害見舞い金、共済組合からも災害見舞い金がそれぞれ出ております。
それを特別交付金によりましてめんどうを見るということでございまして、個々の震災地に対しまする罹災状況の応急の行政措置とは、これは異なるものがございます。でございますから、いわゆる特別交付金というものの明確な自治体の負担、それに対する処理がおくれることは、基準財政需要なり財政上の計数整理ができませんと当てはめられないということで、どうぞ御了承いただきたいと存じます。
したがいまして、若干違いますが、当時の配番状況は、罹災状況とほとんど同じ、たとえばこの引き立てにおきましては鉱員三名と係員一名が、ここにはステーブル座に鉱員玉名が入るわけでございます。それからこの払い準備に至るこの坑道に仕繰りの鉱員が二名というような状況であった。
災害発生後、直ちに救護隊の救出作業が行なわれ、罹災者の収容につとめましたが、二月二十四日午後五時半現在の罹災状況は、死亡者六十一名、重傷者十二名、軽傷者五名、計七十八名となっており、この中には出坑者百三名中の負傷者九名が含まれております。なお、負傷者は夕張炭礦病院に収容し、加療中であります。死亡者の死因は爆風による火傷及び一酸化炭素中毒の併合したものであり、負傷の原因もまた同様であります。
災害発生後、直ちに救護隊によって罹災者の収容に当たったのでありましたが、二十四日午後五時半現在の罹災状況は、死者六十一名、重傷者十二名、軽傷者五名となっております。この中には出坑者百三名中の負傷者九名が含まれております。死亡者の原因は、爆風による火傷及び一酸化炭素中毒の併合したものであり、負傷の原因も同様でございます。